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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の三十二 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)

第三十四条の三十二

第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 当該障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第二号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
  2. 当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容

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