(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)
第三十四条の三十二
法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一当該障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第二号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
- 二当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容
法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。