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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の三十一 (地域相談支援給付決定の申請)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(地域相談支援給付決定の申請)

第三十四条の三十一

第五十一条の六第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 当該申請に係る障害者に関する介護給付費等及び地域相談支援給付費等の受給の状況
  3. 当該申請に係る地域相談支援の具体的内容
  4. 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

2当該申請を行う障害者が現に地域相談支援給付決定を受けている場合には、前項の申請書に当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。

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