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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の四十七 (令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項)

第三十四条の四十七

第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項は、第三十四条の三十一第一号に掲げる事項とする。

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