(令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項) 第三十四条の四十七 令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項は、第三十四条の三十一第一号に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の四十七を開く ↗