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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の四十八 (申請内容の変更の届出)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(申請内容の変更の届出)

第三十四条の四十八

第二十六条の七の規定に基づき申請内容の変更の届出をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に地域相談支援受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。

  1. 当該届出を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
  3. その他必要な事項

2前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

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