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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十六条の七 (申請内容の変更の届出)

平成十八年政令第十号政令
(申請内容の変更の届出)

第二十六条の七

地域相談支援給付決定障害者は、地域相談支援給付決定の有効期間(法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該地域相談支援給付決定障害者の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付決定(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。第五十五条において同じ。)を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。

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