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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十六条の八 (地域相談支援受給者証の再交付)

平成十八年政令第十号政令
(地域相談支援受給者証の再交付)

第二十六条の八

市町村は、地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った地域相談支援給付決定障害者から、地域相談支援給付決定の有効期間内において、地域相談支援受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、地域相談支援受給者証を交付しなければならない。

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