(地域相談支援給付決定を取り消す場合)
第二十六条の六
法第五十一条の十第一項第四号の政令で定めるときは、地域相談支援給付決定障害者(法第五条第二十四項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。次条及び第二十六条の八において同じ。)が法第五十一条の六第一項又は第五十一条の九第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
法第五十一条の十第一項第四号の政令で定めるときは、地域相談支援給付決定障害者(法第五条第二十四項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。次条及び第二十六条の八において同じ。)が法第五十一条の六第一項又は第五十一条の九第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。