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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十六条の六 (地域相談支援給付決定を取り消す場合)

平成十八年政令第十号政令
(地域相談支援給付決定を取り消す場合)

第二十六条の六

第五十一条の十第一項第四号の政令で定めるときは、地域相談支援給付決定障害者(法第五条第二十四項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。次条及び第二十六条の八において同じ。)が法第五十一条の六第一項又は第五十一条の九第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。

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