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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十六条の四 (地域相談支援給付決定の申請に関する読替え)
平成十八年政令第十号
政令
(地域相談支援給付決定の申請に関する読替え)
第二十六条の四
法
第五十一条の六第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の6
第20条
第26条の5
第22条
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第26条の5
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次
第二十六条の五(地域相談支援給付決定の変更の決定に関する読替え) →