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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第百八条 (実施規定)
平成十七年法律第百二十三号
法律
(実施規定)
第百八条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、主務省令で定める。
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第1条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第62条
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