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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第六十二条 (主務大臣)

平成十八年政令第十号政令
(主務大臣)

第六十二条

第百六条の二第一項ただし書の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第一章(第五条を除く。)、第二章第一節(第八条から第十一条まで及び第十二条を除く。)並びに第二節第一款及び第二款(第十九条第三項及び第二十七条(同項に係る部分に限る。)を除く。)、第二十八条第四十一条の二、第三章(第七十七条第一項第四号及び第五号を除く。)、第五章から第八章まで、第百五条の二並びに第百八条の規定に定める事項
  2. 前号に掲げるもののほか、居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、基本相談支援(特定相談支援事業を行う者が行うものに限る。)、計画相談支援、特定相談支援事業、自立支援医療、補装具、移動支援事業及び地域活動支援センターに関する事項(法第十九条第三項第二十七条(同項に係る部分に限る。)、第二章第二節第四款及び第七十六条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に定める事項を除く。)

2内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第百六条の二第一項ただし書及び前項の規定により、法第十一条第四十七条の二第二項第五十一条の三第五十一条の四第五十一条の三十二及び第五十一条の三十三に規定する権限(前項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、内閣総理大臣にあっては厚生労働大臣に、厚生労働大臣にあっては内閣総理大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。

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