(主務大臣)
第六十二条
法第百六条の二第一項ただし書の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二前号に掲げるもののほか、居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、基本相談支援(特定相談支援事業を行う者が行うものに限る。)、計画相談支援、特定相談支援事業、自立支援医療、補装具、移動支援事業及び地域活動支援センターに関する事項(法第十九条第三項、第二十七条(同項に係る部分に限る。)、第二章第二節第四款及び第七十六条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に定める事項を除く。)
2内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第百六条の二第一項ただし書及び前項の規定により、法第十一条、第四十七条の二第二項、第五十一条の三、第五十一条の四、第五十一条の三十二及び第五十一条の三十三に規定する権限(前項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、内閣総理大臣にあっては厚生労働大臣に、厚生労働大臣にあっては内閣総理大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。