(権限の委任)
第六十三条
法第百七条第三項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)に委任する。ただし、こども家庭庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
- 一
- 二法第五十一条の三十二及び第五十一条の三十三に規定する権限(前条第一項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)当該権限の行使の対象となる法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長