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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第五十一条の三十二 (報告等)

平成十七年法律第百二十三号法律
(報告等)

第五十一条の三十二

前条第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定相談支援事業者若しくは当該指定相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定相談支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他の指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2主務大臣が前項の権限を行うときは当該指定一般相談支援事業者に係る指定を行った都道府県知事(以下この項及び次条第五項において「関係都道府県知事」という。)又は当該指定特定相談支援事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び次条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な連携の下に行うものとする。

3都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定一般相談支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣又は指定都市若しくは中核市の長に対し、市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定特定相談支援事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

4主務大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。

5第九条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

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