(都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第五十一条の三十二第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
第三十四条の六十三
法第五十一条の三十二第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。