条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第五十一条の四 (勧告、命令等)

平成十七年法律第百二十三号法律
(勧告、命令等)

第五十一条の四

第五十一条の二第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)が、同条第一項の主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、当該主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

2主務大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3主務大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4主務大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5主務大臣又は指定都市若しくは中核市の長は、指定事業者等が第三項の規定による命令に違反したときは、主務省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の四(勧告、命令等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条の三(報告等) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 目次 第五十一条の五(地域相談支援給付費等の相談支援給付決定) →