(権限の委任)
第百七条
この法律による主務大臣の権限であって、前条第一項の規定により厚生労働大臣の権限とされるものは、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
3この法律による主務大臣の権限であって、前条第一項ただし書の規定により内閣総理大臣の権限とされるもの(政令で定めるものを除く。)は、こども家庭庁長官に委任する。
4前項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。