(主務大臣等) 第百六条の二 この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 e-Gov法令検索で第百六条の二を開く ↗