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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第百六条の二 (主務大臣等)

平成十七年法律第百二十三号法律
(主務大臣等)

第百六条の二

この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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