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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二条の二 (主務大臣)

平成十八年政令第十号政令
(主務大臣)

第二条の二

第百六条の二第一項ただし書の政令で定める事項は、第六十二条第一項各号に掲げる事項のほか、法附則第二条第一項の規定により障害者とみなされた障害児に関する事項とする。

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