(主務大臣) 第二条の二 法第百六条の二第一項ただし書の政令で定める事項は、第六十二条第一項各号に掲げる事項のほか、法附則第二条第一項の規定により障害者とみなされた障害児に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗