(命令への委任) 第六十五条 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、第六十二条第一項各号に掲げる事項については内閣府令・厚生労働省令で、それ以外の事項については厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗