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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第六十五条 (命令への委任)

平成十八年政令第十号政令
(命令への委任)

第六十五条

この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、第六十二条第一項各号に掲げる事項については内閣府令・厚生労働省令で、それ以外の事項については厚生労働省令で定める。

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