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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第六十四条

平成十八年政令第十号政令

第六十四条

内閣総理大臣は、この政令の規定による内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。

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