条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
› 第六十四条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第六十四条
平成十八年政令第十号
政令
第六十四条
内閣総理大臣は、この政令の規定による内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第六十四条について教えてください」と聞く
← 第六十三条(権限の委任)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次
第六十五条(命令への委任) →