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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第二十七条 (政令への委任)

平成十七年法律第百二十三号法律
(政令への委任)

第二十七条

この款に定めるもののほか、障害支援区分に関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

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