条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第二十八条 (介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給)

平成十七年法律第百二十三号法律
(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給)

第二十八条

介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。

  1. 居宅介護
  2. 重度訪問介護
  3. 同行援護
  4. 行動援護
  5. 療養介護(医療に係るものを除く。)
  6. 生活介護
  7. 短期入所
  8. 重度障害者等包括支援
  9. 施設入所支援

2訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。

  1. 自立訓練
  2. 就労選択支援
  3. 就労移行支援
  4. 就労継続支援
  5. 就労定着支援
  6. 自立生活援助
  7. 共同生活援助

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十八条(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(政令への委任) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 目次 第二十九条(介護給付費又は訓練等給付費) →