(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給)
第二十八条
介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。
- 一居宅介護
- 二重度訪問介護
- 三同行援護
- 四行動援護
- 五療養介護(医療に係るものを除く。)
- 六生活介護
- 七短期入所
- 八重度障害者等包括支援
- 九施設入所支援
2訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。
- 一自立訓練
- 二就労選択支援
- 三就労移行支援
- 四就労継続支援
- 五就労定着支援
- 六自立生活援助
- 七共同生活援助