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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第八条 (不正利得の徴収)

平成十七年法律第百二十三号法律
(不正利得の徴収)

第八条

市町村(政令で定める医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2市町村等は、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者又は第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関(以下この項において「事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は療養介護医療費の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

3前二項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

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(介護給付費等及び障害福祉サービスに関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十八条第一項の規定にかかわらず、介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げるサービスに関して第二十九条及び第三十条の規定により支給する給付とする。

  1. 居宅介護
  2. 行動援護
  3. 児童デイサービス
  4. 短期入所
  5. 外出介護(附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護、附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第二項に規定する精神障害者居宅介護等事業及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護のうち、外出時における移動中の介護をいう。以下同じ。)
  6. 障害者デイサービス(附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービス及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスをいう。以下同じ。)

2施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、外出介護及び障害者デイサービスを障害福祉サービスと、外出介護又は障害者デイサービスを行う事業を障害福祉サービス事業とそれぞれみなして、この法律の規定を適用する。

附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療に係る同項の規定による自立支援医療費の支給については、なお従前の例による。

2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第七十条第一項に規定する療養介護医療に係る同項の規定による療養介護医療費の支給については、なお従前の例による。

3附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療に係る同項の規定による基準該当療養介護医療費の支給については、なお従前の例による。

一部施行日前に行われた平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(次項において「指定障害福祉サービス等」という。)であって、平成二十六年改正前障害者総合支援法第五条第十項に規定する共同生活介護に係るものについての平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十九条第一項及び第三十一条の規定による介護給付費の支給については、なお従前の例による。

2一部施行日前に行われた平成二十六年改正前障害者総合支援法第三十条第一項第一号の規定による指定障害福祉サービス等又は同項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスであって、平成二十六年改正前障害者総合支援法第五条第十項に規定する共同生活介護に係るものについての平成二十六年改正前障害者総合支援法第三十条第一項及び第三十一条の規定による特例介護給付費の支給については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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