障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第九十二条 (市町村の支弁)
平成十七年法律第百二十三号法律
(市町村の支弁)
第九十二条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
- 一
介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス費等」という。)の支給に要する費用
- 二
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費(第九十四条第一項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用 - 三
自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものを除く。)、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に要する費用 - 四
補装具費の支給に要する費用
- 五
高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用
- 六
市町村が行う地域生活支援事業に要する費用
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