(国の負担及び補助)
第九十五条
国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。
- 一
第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十 - 二
第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第三号及び第四号に掲げる費用の百分の五十 - 三
第九十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第一号に掲げる費用の百分の五十
2国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。
- 一
第十九条から第二十二条まで、第二十四条及び第二十五条の規定により市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用(地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)並びに第五十一条の五から第五十一条の七まで、第五十一条の九及び第五十一条の十の規定により市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の百分の五十以内 - 二
第九十二条及び第九十三条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用のうち、第九十二条第六号及び第九十三条第二号に掲げる費用の百分の五十以内
e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗