条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第五十四条 (地域生活支援事業に係る都道府県及び国の補助)

平成十八年政令第十号政令
(地域生活支援事業に係る都道府県及び国の補助)

第五十四条

第九十四条第二項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して補助する同項の額は、市町村が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

2第九十五条第二項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して補助する同項第二号の額は、市町村又は都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第五十四条(地域生活支援事業に係る都道府県及び国の補助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条(自立支援医療費等に係る都道府県及び国の負担) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次 第五十五条(市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用に係る国の補助) →