(自立支援医療費等に係る都道府県及び国の負担)
第五十三条
法第九十四条第一項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する同項第二号の額は、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費(次項において「自立支援医療費等」という。)の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
2法第九十五条第一項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して負担する同項第二号又は第三号の額は、自立支援医療費等の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。