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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第四十一条 (指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え)
平成十八年政令第十号
政令
(指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え)
第四十一条
法
第六十八条第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第68条
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第29条
第54条
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地方自治法施行令 第174条の49の12
第1条の2
第25条
第26条の15
← 第四十条(指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次
第四十二条(法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第十号の政令で定める法律) →