条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第四十一条 (指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え)

平成十八年政令第十号政令
(指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え)

第四十一条

第六十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十一条(指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次 第四十二条(法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第十号の政令で定める法律) →