(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関する読替え)
第二十五条
指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に関する法第四十一条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2指定障害者支援施設の指定の更新に関する法第四十一条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に関する法第四十一条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2指定障害者支援施設の指定の更新に関する法第四十一条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。