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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十四条の四 (指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え)
平成十八年政令第十号
政令
(指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え)
第二十四条の四
法
第三十九条第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第39条
第38条
第39条
第29条
第36条
第43条
第44条
第46条
第47条
← 第二十四条の三(指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次
第二十五条(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関する読替え) →