(指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 第二十四条の三 法第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人は、障害者支援施設を管理する者とする。 e-Gov法令検索で第二十四条の三を開く ↗