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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十四条の三 (指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人)

平成十八年政令第十号政令
(指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人)

第二十四条の三

第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人は、障害者支援施設を管理する者とする。

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