(自立支援医療の種類)
第一条の二
法第五条第二十五項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。
- 一障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)
- 二
- 三精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者(附則第三条において「精神障害者」という。)のうち内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害のある者に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療(以下「精神通院医療」という。)