第二条
法第七条の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
法第七条の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
平成十九年三月三十一日以前に任命された不服審査会の委員の任期は、法第九十九条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理、同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等及び同令第四十二条の四第二項に規定する指定療養介護医療等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、同日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
この政令の施行の際障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法若しくは令の規定により都道府県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市町村長のした処分その他の行為又は市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に法に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
2施行日前に法又は令の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後法又は令の規定により市町村長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、市町村長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。