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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三条 (法第八条第一項の政令で定める医療)

平成十八年政令第十号政令
(法第八条第一項の政令で定める医療)

第三条

第八条第一項の政令で定める医療は、精神通院医療とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(十八歳未満の精神障害者の障害福祉サービスの利用の特例)

当分の間、法附則第二条の規定の適用については、同条中「児童は、」とあるのは、「児童又は第二十二条第二項の規定による精神保健福祉センターの意見その他の事情を勘案して障害福祉サービス(障害者のみを対象とするものに限る。)を利用することが適当であると市町村が認めた精神障害者である児童は、」とする。

この政令の施行の際現にこの政令による改正前の障害者自立支援法施行令第十七条第三項又は附則第十一条第三項の規定が適用されていた障害者自立支援法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等(同法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等若しくは同法附則第二十条に規定する旧法指定施設に入所する者(二十歳未満の者に限る。)又は同法第五条第五項に規定する療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)に関する当該支給決定障害者等(児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する施設給付決定保護者である場合を含む。)と同一の世帯に属する者については、当該支給決定障害者等が満二十歳に達するまでの間は、なお従前の例による。

(医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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