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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三条の二 (指定事務受託法人)

平成十八年政令第十号政令
(指定事務受託法人)

第三条の二

第十一条の二第一項の指定は、同項各号に掲げる事務(以下「市町村等事務」という。)を行う事務所ごとに行う。

2第十一条の二第一項の指定を受けようとする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、内閣府令・厚生労働省令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

3都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第十一条の二第一項の指定をしてはならない。

  1. 申請者が、次条に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従って適正な市町村等事務の運営をすることができないと認められるとき。
  2. 申請者が、自立支援給付対象サービス等(法第十条第一項に規定する自立支援給付対象サービス等をいう。第六号及び第三条の六第一項第八号において同じ。)を提供しているとき。
  3. 申請者が、法及び第二十二条第一項各号又は第二項各号(第十号を除く。)に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  4. 申請者が、第三条の六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
  5. 申請者が、第三条の六第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三条の四第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした者(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  6. 申請者が、指定の申請前五年以内に自立支援給付対象サービス等又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  7. 申請者の役員等(法第三十六条第三項第六号に規定する役員等をいう。ハ及びニ並びに第三条の六第一項第八号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
    2. 第三号又は前号に該当する者
    3. 第三条の六第一項の規定により指定を取り消された法人において、その取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
    4. 第五号に規定する期間内に第三条の四第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした法人(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

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