(指定事務受託法人に係る指定の申請等)
第六条の二十三
令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該指定に係る市町村等事務(令第三条の二第一項に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称及び所在地
- 二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 三当該申請に係る市町村等事務の種類
- 四当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日
- 五市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
- 六市町村等事務に係る障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者若しくはこれらの者であった者又は自立支援給付対象サービス等(法第十条第一項に規定する自立支援給付対象サービス等をいう。)を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者(第六条の二十八第一項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 七当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
- 八当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況
- 九役員の氏名、生年月日及び住所
- 十その他指定に関し必要と認める事項
2令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
- 二市町村等事務受託事務所の平面図
- 三令第三条の二第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条第一項において「誓約書」という。)