(指定事務受託法人の指定の要件)
第六条の二十二
法第十一条の二第一項の主務省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。
- 一質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 二法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 三質問等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四前三号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。