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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の二十八 (苦情処理)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(苦情処理)

第六条の二十八

指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等事務に対する質問等対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2指定事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

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