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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の二十七 (身分を証する書類の携行)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(身分を証する書類の携行)

第六条の二十七

指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

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