(身分を証する書類の携行) 第六条の二十七 指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条の二十七を開く ↗