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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の二十六 (管理者)
平成十八年厚生労働省令第十九号
府省令
(管理者)
第六条の二十六
指定事務受託法人は、市町村等事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。
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