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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の二十九 (記録の整備)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(記録の整備)

第六条の二十九

指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

  1. 実施した市町村等事務の内容等の記録
  2. 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録

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