(市町村等事務の運営に関する基準) 第三条の三 法第十一条の二第一項に規定する指定事務受託法人(以下「指定事務受託法人」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗