(令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)
第六条の十八
令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。
- 一視覚障害
- 二聴覚又は平衡機能の障害
- 三音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 四肢体不自由
- 五心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
- 六ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)