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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の十七 (令第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)

第六条の十七

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。

  1. 視覚障害
  2. 聴覚又は平衡機能の障害
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
  6. 先天性の内臓の機能の障害(前号に掲げるものを除く。)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

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