(法第五条第二十四項に規定する主務省令で定める期間)
第六条の十六
法第五条第二十四項に規定する主務省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第一号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限る。
- 一支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内容又は量に著しく変動があった者一月間
- 二療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者又は地域定着支援を利用する者(いずれも前号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの一月間
- イ障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
- ロ単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者
- ハ重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者
- イ
- 三就労選択支援を利用する者(前二号に掲げる者を除く。)一月間
- 四療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者(前三号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの三月間
- イ居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)を利用する者
- ロイに掲げる者以外の者であって、六十五歳以上のもの(介護保険法の規定による保険給付に係る居宅介護支援(同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。)又は介護予防支援(同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援をいう。)を利用する者を除く。)
- イ
- 五療養介護、重度障害者等包括支援若しくは施設入所支援を利用する者(第一号に掲げる者を除く。)、療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者若しくは地域定着支援を利用する者(いずれも前各号に掲げる者を除く。)又は地域移行支援を利用する者(第一号に掲げる者を除く。)六月間