(この節の趣旨)
第二百十三条の二
第一節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。)の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。