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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の十九 (令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害)

第六条の十九

第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。

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