(令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害) 第六条の十九 令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。 e-Gov法令検索で第六条の十九を開く ↗