(法第五条第二十六項に規定する主務省令で定める基準)
第六条の二十
法第五条第二十六項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
- 二障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
- 三医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。