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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十六条 (法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類)

第三十六条

第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 育成医療(令第一条の二第一号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)
  2. 更生医療(令第一条の二第二号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)
  3. 精神通院医療

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