(法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療) 第三十七条 法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗