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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十七条 (法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療)

第三十七条

第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。

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