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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十五条 (支給認定の申請等)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(支給認定の申請等)

第三十五条

第五十三条第一項の規定に基づき支給認定(法第五十二条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(精神通院医療(令第一条の二第三号に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)に提出しなければならない。

  1. 当該申請に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
  3. 当該申請に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類
  4. 当該申請に係る障害者等の医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者医療確保法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)による記号及び番号並びに保険者名称
  5. 支給認定基準世帯員(令第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)の氏名及び個人番号
  6. 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
  7. 当該申請に係る障害者等が自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関(法第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)として希望するものの名称、所在地及び連絡先
  8. 第二十九条第一項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項
  9. 高額治療継続者(令第三十五条第一号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)に該当するかの別
  10. 精神通院医療に係る支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者が、当該支給認定の有効期間(法第五十五条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)満了後に引き続き当該精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けるための支給認定の申請(以下この条において「継続申請」という。)をしようとする場合にあっては、当該支給認定に係る障害者等の病状の変化及び治療方針の変更の有無並びに直近の支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

  1. 医師の意見書又は診断書
  2. 前項第八号及び第九号の事項を証する書類その他負担上限月額(令第三十五条に規定する負担上限月額をいう。第四十一条第六号第四十四条第二号第四十六条第五十三条第五十五条及び第五十六条において同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
  3. 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給認定を受けている場合には、当該支給認定に係る医療受給者証(法第五十四条第三項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)

3精神通院医療に係る第一項の申請は、同項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うものとする。

4第二項の規定にかかわらず障害者又は障害児の保護者が継続申請をしようとする場合において、当該申請に係る障害者等に病状の変化及び治療方針の変更がないときであって、直近の支給認定に係る申請において第二項第一号に掲げる医師の診断書(高額治療継続者に該当する者にあっては、第二項第一号に掲げる医師の診断書及び同項第二号に掲げる第一項第九号の事項を証する書類)を添付しているときは、これを添付することを要しないものとする。ただし、都道府県知事が必要があると認めるときは、当該継続申請をしようとする障害者又は障害児の保護者に対して、第二項第一号に掲げる診断書及び同項第二号に掲げる第一項第九号の事項を証する書類の提出を求めることができる。

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